Business事業案内
収集・運搬
コンテナの種類・収集車両
コンテナの種類・収集車両
中間処理・リサイクル
焼却・乾燥・破砕・圧縮・減容固化
焼却・乾燥・破砕・圧縮・減容固化
最終処分
安定型埋立処理場
安定型埋立処理場
.
収 集・運 搬
コンテナの種類
- 30・40立米コンテナH1955×L8290×W1955 外寸H2100×L8200×W2300 外寸
- 8・12立米コンテナH1455×L3860×W2075 外寸H1990×L3870×W2160 外寸
- 4立米コンテナH1550×L1810×W1500 外寸
- 2立米コンテナH870×L1810×W1500 外寸
- 1立米コンテナH900×L1000×W1200 外寸
★ 廃棄物を事業所、建設現場にて一時管理する時に使用するコンテナです。
容量や形状、用途により種類(フレキシブルコンテナ、コンテナ、大型フックロール)をご提案させて頂きます。
廃棄物の量や対象物、設置場所に合わせてお選びください。
ご依頼くだされば、一定の量になれば、収集運搬し処理場へ運搬致します。
★ コンテナに入れてはいけないもの
蛍光灯、水銀灯、電池類(乾電池、紙筒電池、リチウム電池等)
バッテリー(無停電電源装置、誘導灯など)
内容物の入った容器(スプレー缶、トナー、消火器、ガスボンベ等)
石膏ボード(フレコンバックか土嚢袋)・生ごみ・リサイクル対象品、家電リサイクル法対象品
不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。
収集車両( 廃棄物の適切な収集・運搬を推進します。)
様々な産業廃棄物を取り扱い可能
当社では、四国エリア(鳥取県 微量PCB)で許可を保有し、また様々な廃棄物の形状や量、保管状態などに柔軟に対応できるよう運搬車両を用意しております。 専門スタッフがスピーディで安心かつ確実な収集運搬を行い処分まで一括した体制で適正処理をしています。
中間処理・リサイクル
中間処理フロー図
廃棄物の減量化、廃棄物の減容化、廃棄物の安全化・安定化、廃棄物の無害化、 リサイクル可能な資源の回収を目的としています。
.
上記画像をクリックでpdfをご閲覧頂けます。
焼 却
- 1号炉木くず・紙くず・繊維くず 以上3種類
- 2号炉燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 紙くず木くず 繊維くず 動植物性残渣 動物系固形不要物 ゴムくず金属くず ばいじん 政令第2条第13号廃棄物特別管理産業廃棄物汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性廃棄物
乾溜ガス化炉に一括投入された廃棄物は、外気と触れさせずに加熱燃焼によりガス化され、燃焼炉で完全燃焼されます。
燃焼炉でのガス滞留時間を2秒以上とり、燃焼温度はダイオキシンを完全に分解する930℃以上で焼却し完全燃焼されます。
排出されたガスは急冷装置で再合成されない200℃まで一気に冷却しますので、ダイオキシン類の抑制に極めて有効です。
その後、バグフィルターで有害物質が除去され無害化された水蒸気のみが排出されます。
排出されたガスは急冷装置で再合成されない200℃まで一気に冷却しますので、ダイオキシン類の抑制に極めて有効です。
その後、バグフィルターで有害物質が除去され無害化された水蒸気のみが排出されます。
乾 燥

廃棄物焼却炉排熱回収 乾燥設備
.
RPF固形燃料(減容固化)

.
太陽光パネルリサイクル(選別・破砕)
- PVリサイクルハンマー CRH-4型処理能力 5.7t/日
- PVフレームセパレーター CAR-4型処理能力 1.1t/日
太陽光パネルは、再生可能エネルギー電力の買取制度(FIT)、地産地消型の独立電源としての期待もあり、急速に普及しましたが、寿命や破損によって、廃棄量は最大年間約80万トン、約4,000万枚が排出されるとの試算もあります。
太陽光パネルリサイクル施設は、廃棄太陽光パネルをゴミとせず、新たな資源として再活用するリサイクル施設です。
太陽光パネルリサイクル施設は、廃棄太陽光パネルをゴミとせず、新たな資源として再活用するリサイクル施設です。
許 可 申 請 中
破 砕
- 二軸剪断機ユニット(池上鉄工所)
US-1200W-1A
- HW-150型ウッドシュレッダー 有限会社林製作所木くず 公称能力 96t/日
圧 縮
- 金属プレス機三方締方式 MKY-26型 三筒産業㈱公称能力 201.6t/日
- ラージベール押蓋3方締方式 LB-500-SN型(渡辺鉄工)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず処理能力=92t/日
最終処分
安定型埋立処理場
- 安定型最終処分場とは、有害物や有機物等が付着していない廃プラスチック類、がれき類等の、分解されない一定の安定型産業廃棄物を、埋立処分することが認められている処分場です。安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を搬入しないよう、展開検査が義務付けられています